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権利関係

2024年度 宅建士試験 問9

承諾しょうだくかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
2第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
3第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
4賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。第三者が債務者との間で免責的債務引受契約を締結する場合、債権者が引受人となる者に対して「承諾」をしなければ、その効力を生じません(民法472条3項)。元の債務者が債務を免れる免責的債務引受において、債権者にとって「誰が債務を負担するか」は回収の確実性に直結する重大な事項であるため、債権者の関与(承諾)が不可欠とされています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。債務者と引受人となる者との契約によって併存的債務引受をする場合、その効力は、債権者が引受人となる者に対して「承諾」をした時に生じます(民法470条3項)。この形態の引受は、債権者に利益を与える「第三者のためにする契約」の性質を持つため、受益者である債権者の承諾(受益の意思表示)が効力発生の要件となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との間の契約によって成立させることができます(民法470条2項)。この場合、契約の当事者は債権者自身であるため、債務者の承諾がなくても、その契約によって直ちに効力が発生します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物の転貸をすることができません(民法612条1項)。賃貸借契約は当事者間の信頼関係を基礎とするものであるため、無断で転貸し、第三者に使用・収益をさせた場合には、賃貸人は賃貸借契約を解除することができるとされています(同条2項)。</p>

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