2025年度 宅建士試験 問1
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1の解説: 誤り。Bは、Cに甲土地を売却した後であっても、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することができます。BはAに対する所有権移転登記請求権を有しており、これはBの債権であるため、Cへの売却によって当然に消滅するものではありません。Cへの売却は、BのAに対する債権に影響を与えません。BはAに対して所有権移転登記請求権を行使し、登記を得た後、Cに所有権移転登記を行う義務を負います。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2の解説: 誤り。Cは、Aに対して直接自己が所有者であることを主張できる場合があります。CがBから土地を購入した時点で、BがAに対する所有権移転登記請求権を有しており、CはBの権利を承継しています。CがAに対して所有権を主張するためには、登記を備えることが原則ですが、AB間の契約解除等の事情によっては、AはCに対して所有権を主張できない場合があります(判例参照)。したがって、常に登記がなければAに所有権を主張できないわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3の解説: 正解。AB間の売買契約が解除された場合、AはBに対して原状回復義務を負います。しかし、解除前にBからCに売却され、Cが登記を備えていれば、AはCに対して解除の効果を主張できません。これは、民法545条1項ただし書きの類推適用によるもので、解除前の第三者Cの権利を保護するためです。解除前にCが登記を備えていれば、解除後であってもCはAに対して所有権を主張できます。また、解除後にCが登記を備えた場合も、AはCに対して解除の効果を主張できません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4の解説: 誤り。AB間の売買契約がBの強迫を理由に取り消された場合、AはBに対して原状回復義務を負います。取消しは遡及効を有するため(民法121条)、Bは当初から所有権を取得していなかったことになります。そのため、Bから土地を購入したCは原則として所有権を取得できません。ただし、民法96条3項により、詐欺又は強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できません。つまり、CがBの強迫について善意無過失であれば、AはCに対して取消しを主張できず、CはAに対して所有権を主張できます。したがって、Cは「善意」であることに加え「無過失」である必要があります。</p>
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