2025年度 宅建士試験 問10
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は正しいです。民法566条では、買主が不適合を知った時から1年以内に通知すれば権利を行使できるとされていますが、これとは別に消滅時効の規定(民法166条)が適用されます。債権は「権利を行使することができる時(本問では引渡し時)から10年間」行使しないときは時効により消滅します。本肢では引渡しから11年が経過しているため、たとえ発見から1年以内に通知したとしても、損害賠償請求権は時効により消滅しています。これは売主が宅建業者であるか否かによって結論は変わりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。売主が宅建業者でない場合、民法の規定は任意規定であるため、「引渡しから3年」という特約は有効です。また、売主が宅建業者である場合、宅建業法40条により契約不適合責任の通知期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約は有効とされています。本肢の「3年」という特約は「2年以上」を満たしているため、業者か否かにかかわらず有効です。よって、4年経過後に通知しても損害賠償を請求することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。売主Aが土壌汚染を知りながら告げなかった場合、民法572条および566条ただし書の規定により、どのような免責特約や期間短縮特約を設けていても、売主はその責任を免れることができません。したがって、Aが宅建業者であるか否かにかかわらず、Bは引渡しから3年後であっても(知った時から1年以内であれば)損害賠償を請求できます。業者か否かによって結論が異なることはないため、本肢が誤りとなります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。売主が宅建業者でない場合、契約不適合責任を一切負わない旨の特約(免責特約)は、売主が不適合を知りながら告げなかった場合を除き有効です(民法572条)。本肢のAは善意無重過失であるため、請求はできません。一方、売主が宅建業者の場合、宅建業法40条により「引渡しから2年以上」とする特約を除き、民法566条より買主に不利な特約は無効となります。「一切負わない」という特約は無効となり、民法の原則(知った時から1年以内に通知)が適用されるため、Bは請求が可能になります。よって、結論が異なります。</p>
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