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権利関係

2025年度 宅建士試験 問12

Aを賃貸人ちんたいにん、Bを賃借人ちんしゃくにんとする甲建物こうたてもの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく定期建物賃貸借契約ていきたてものちんたいしゃくけいやくおよ一時使用目的いちじしようもくてき建物たてもの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやくのぞく。以下いかこのもんにおいて「本件契約ほんけんけいやく」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽうおよ借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から 6 か月を経過することによって、本件契約は終了する。
2本件契約が期間を 2 年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の 1 年前から 6 か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を 2 年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
3AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
4本件契約が借地借家法第 39 条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。期間の定めがない建物賃貸借において、借主(B)から解約の申入れをした場合は、民法第617条第1項第2号により、申入れの日から「3か月」を経過することによって終了します。一方、貸主(A)から解約の申入れをする場合は、借地借家法第27条第1項により、申入れの日から「6か月」を経過することによって終了します(さらに貸主側には正当事由も必要です)。本肢は、借主からの申入れについても一律に「6か月」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。建物賃貸借において、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなかった場合、契約は「法定更新」されます。このとき、賃料などの条件は従前の契約と同一ですが、期間については「期間の定めがないもの」とみなされます(借地借家法第26条第1項但書)。本肢の「期間を2年として」更新されたものとみなされるという点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。造作買取請求権(借地借家法第33条)に関する規定は強行規定ではないため、これを排除する特約は有効です。借地借家法第37条において、借主にとって不利な特約を無効とする規定の中に第33条は含まれていないため、造作買取請求権を行使しない旨の特約は有効となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。法令又は契約により一定期間経過後に取壊すことが明らかな建物において、取壊し時に賃貸借を終了させる特約を定める場合、その特約は「取壊すべき事由を記載した書面」によってしなければなりませんが、必ずしも「公正証書」である必要はありません(借地借家法第39条第2項)。なお、定期建物賃貸借(同法第38条)は公正証書等の書面が必要ですが、取壊し予定の建物の賃貸借では通常の書面で足ります。</p>

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