2025年度 宅建士試験 問12
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。期間の定めがない建物賃貸借において、借主(B)から解約の申入れをした場合は、民法第617条第1項第2号により、申入れの日から「3か月」を経過することによって終了します。一方、貸主(A)から解約の申入れをする場合は、借地借家法第27条第1項により、申入れの日から「6か月」を経過することによって終了します(さらに貸主側には正当事由も必要です)。本肢は、借主からの申入れについても一律に「6か月」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。建物賃貸借において、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなかった場合、契約は「法定更新」されます。このとき、賃料などの条件は従前の契約と同一ですが、期間については「期間の定めがないもの」とみなされます(借地借家法第26条第1項但書)。本肢の「期間を2年として」更新されたものとみなされるという点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。造作買取請求権(借地借家法第33条)に関する規定は強行規定ではないため、これを排除する特約は有効です。借地借家法第37条において、借主にとって不利な特約を無効とする規定の中に第33条は含まれていないため、造作買取請求権を行使しない旨の特約は有効となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。法令又は契約により一定期間経過後に取壊すことが明らかな建物において、取壊し時に賃貸借を終了させる特約を定める場合、その特約は「取壊すべき事由を記載した書面」によってしなければなりませんが、必ずしも「公正証書」である必要はありません(借地借家法第39条第2項)。なお、定期建物賃貸借(同法第38条)は公正証書等の書面が必要ですが、取壊し予定の建物の賃貸借では通常の書面で足ります。</p>
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