2025年度 宅建士試験 問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
3集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
4区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属しますが、規約で別段の定めをすることを妨げられません(区分所有法11条)。また、規約に特別の定めがあるときは、管理者が共用部分を所有すること(管理所有)も認められています(同法27条1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。各共有者の共用部分の持分は、原則として、その有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。ただし、この割合については規約で別段の定めをすることが可能です(同条4項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。集会の議事録が書面で作成されている場合に署名(および押印)が必要なのは、「議長及び集会に出席した区分所有者の二人」です(区分所有法42条3項)。本肢のように「出席した区分所有者全員」が署名する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、またはそのおそれがある場合、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、その行為の停止、結果の除去、または予防措置を請求することができます(区分所有法57条1項)。これは「共同の利益に反する行為の中止等の請求」と呼ばれる規定です。</p>
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