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権利関係

2025年度 宅建士試験 問14

不動産ふどうさん登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、不動産登記法ふどうさんとうきほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。
2登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
3権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
4建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本肢は誤りです。不動産登記法第39条2項により、登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となり、または地番区域を異にするに至ったときは、申請がない場合であっても、「職権で」その土地の分筆の登記をしなければならないと規定されています。したがって、「職権で分筆の登記をすることができない」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本肢は正しいです。登記事項証明書の交付の請求は、登記所の窓口で行う方法のほか、電子情報処理組織(オンラインシステム)を使用して請求情報を送信する方法によっても行うことができます。これは不動産登記法第119条および関連規定に基づいています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本肢は正しいです。不動産登記法第60条(共同申請)により、権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合(相続による登記や判決による登記など)を除き、登記権利者(登記を得ることで利益を受ける者)及び登記義務者(利益を失う者)が共同してしなければならないという「共同申請の原則」が定められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本肢は正しいです。不動産登記法第54条1項3号により、建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができないと規定されています。これは、建物の合併が所有者の所有権の範囲に直接関わるため、権利者本人による申請を必要としているためです。</p>

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