宅建合格ナビ2026
法令上の制限

2025年度 宅建士試験 問16

都市計画法としけいかくほうに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち、正ただしいものはどれか。ただし、この問とにおいて条例じょうれいによる特別とくべつの定さだめはないものとし、「都道府県知事とどうふけんちじ」とは、地方自治法ちほうじちほうに基もとづく指定都市していとし、中核市ちゅうかくし及および施行時特例市しこうじとくれいしにあってはその長ちょうをいうものとする。
1市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
2開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
3区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う 4,000 m2 の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
4自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

正解:4

法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題

出題当時(2025年)

肢4 が正解 ✓

現在(本試験の法令)

肢4(結論は同じ)

2017-05-12 都市計画法43条 公益施設特例廃止(平成29年改正)

何が変わった:改正前は、市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外でも、学校・病院・社会福祉施設など「公益上必要な建築物」は都道府県知事の許可なく建築できる特例がありました。平成29年(2017年)の都市計画法改正(平成29年法律第26号、公布2017年5月12日・施行2017年11月10日)によりこの特例が廃止され、現在は学校の新築であっても知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。

この問題への影響:正解は肢4のまま不変。ただし肢1(選択肢a)が「誤り」である理由が法改正による特例廃止にある。旧法知識(「学校は許可不要」)を持つ受験生が肢1を正しいと誤答するリスクがあるため、「現行法では特例なし・許可必要」と明示的に注記することが重要。

💡 法改正は本試験の頻出得点源です。「昔と今の違い」を押さえると差がつきます。

解説

誤り。市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外での建築行為は、原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。以前は学校や病院などの公益上必要な建築物は許可不要とされていましたが、法改正によりこれらの特例は廃止されました。したがって、現在は学校の新築であっても知事の許可が必要となります。

誤り。開発行為とは、主として建築物の建築又は「特定工作物」の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します(都市計画法4条12項)。ゴルフコースは、その規模に関わらず「第二種特定工作物」に該当するため(同法4条11項)、ゴルフコースの建設を目的とした土地の区画形質の変更は開発行為にあたります。

誤り。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)において開発許可が不要となるのは、開発区域の面積が「3,000㎡未満」の場合です(都市計画法29条1項1号、施行令19条1項)。本肢の4,000㎡は3,000㎡以上であるため、都道府県知事の許可が必要です。

正しい。開発許可の基準(技術的基準)によれば、「自己の居住の用に供する住宅」の建築を目的とする開発行為以外のものについては、原則として、開発区域内に建築基準法39条1項の「災害危険区域」などの災害の恐れのある区域を含んでいてはならないと定められています(都市計画法33条1項8号)。

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