2025年度 宅建士試験 問16
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
2開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
3区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う 4,000 m2 の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
4自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外での建築行為は、原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。以前は学校や病院などの公益上必要な建築物は許可不要とされていましたが、法改正によりこれらの特例は廃止されました。したがって、現在は学校の新築であっても知事の許可が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。開発行為とは、主として建築物の建築又は「特定工作物」の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します(都市計画法4条12項)。ゴルフコースは、その規模に関わらず「第二種特定工作物」に該当するため(同法施行令1条2項)、ゴルフコースの建設を目的とした土地の区画形質の変更は開発行為にあたります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)において開発許可が不要となるのは、開発区域の面積が「1,000㎡未満」の場合です(都市計画法29条1項1号、施行令19条1項)。本肢の4,000㎡は1,000㎡以上であるため、都道府県知事の許可が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。開発許可の基準(技術的基準)によれば、「自己の居住の用に供する住宅」の建築を目的とする開発行為以外のものについては、原則として、開発区域内に建築基準法39条1項の「災害危険区域」などの災害の恐れのある区域を含んでいてはならないと定められています(都市計画法33条1項8号)。</p>
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