2025年度 宅建士試験 問17
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。
2建築主は、 2 階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。
3延べ面積が 1,000 m2 を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
4高さ 1 m 以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第6条第1項において、建築主は建築物を建築しようとする場合、その計画が「建築基準関係規定」に適合することについて確認を受ける必要があります。この「建築基準関係規定」には、建築基準法のみならず、政令で定められる「宅地造成及び特定盛土等規制法」などの建築物の敷地や構造に関する法律の規定も含まれます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第6条第1項第1号または第2号に掲げる建築物(大規模な建築物や一定規模以上の木造建築物など)については、「新築」だけでなく「大規模の修繕」や「大規模の模様替」をしようとする場合にも、工事着手前に建築確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。選択肢は「修繕の場合には当該措置は不要」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第21条第2項等の規定により、延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません。これは大規模な木造建築物における火災の拡大を防止するための基準です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法施行令第25条第4項により、階段には手すりを設けることが義務付けられていますが、その高さが1m以下の階段の部分については、手すりを設けなくてもよいとされています。したがって、高さ1m以下の階段については設置義務がありません。</p>
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