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法令上の制限

2025年度 宅建士試験 問18

つぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第 56 条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
22 階建てかつ床面積 1,000 m2 の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
3特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
4建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第 52 条の規定による容積率の限度を超えることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率、建築面積だけでなく、「建築物の高さ」についても、当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければなりません(法60条の2第1項)。この場合、法56条に規定される「高さの制限(道路斜線制限や隣地斜線制限など)」に関する規定は適用されないため、法56条に適合させる必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。床面積1,000㎡の飲食店は、以下の通りいずれの地域にも建築できません。①第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域:住宅等と兼用で小規模なもの(50㎡以下かつ延面積の1/2以下)などを除き、原則として飲食店は建築できません。②第一種中高層住居専用地域:飲食店は2階以下かつ床面積500㎡までのものに限り建築可能です(1,000㎡は不可)。③工業専用地域:原則として工場のみが許容され、飲食店や住宅、学校、病院などは建築できません(法48条、別表第二)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、「その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者」に対しても、当然にその効力が及びます(法75条)。これを承継的効力といい、改めて全員の合意を得る必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。省エネ性能向上のための外壁の改修工事等により、容積率の制限を緩和して建築しようとする場合には、特定行政庁の「許可」を受ける必要があります(法52条14項)。「許可を受けることなく」容積率の限度を超えることができるとする本肢の記述は誤りです。</p>

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