2025年度 宅建士試験 問19
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
1工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
3都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができる。
4宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。特定盛土等規制区域内において、特定盛土等または土石の堆積に関する許可申請を行う工事主は、あらかじめ周辺住民に対し、説明会の開催その他の工事内容を周知させるために必要な措置を講じなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法30条2項)。これは、令和5年施行の改正法によって新設された義務です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないのは、その土地の「所有者、管理者又は占有者」です(宅地造成及び特定盛土等規制法17条1項)。本肢にある「工事主又は工事施行者」は、維持管理の努力義務の対象とはされていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、災害防止のため必要があると認める場合には、その土地の「所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者」に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができます(宅地造成及び特定盛土等規制法17条2項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内において、宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該土地の見やすい場所に、氏名又は名称、許可年月日などの事項を記載した標識を掲げなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法12条7項)。</p>
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