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権利関係

2025年度 宅建士試験 問2

個人こじんであるAが、①賃貸人ちんたいにんBと賃借人ちんしゃくにんCとのかん期間きかんを 2 ねんとする居住用きょじゅうよう甲建物こうたてもの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやくもとづくCの一切いっさい債務さいむ連帯保証契約れんたいほしょうけいやくをBと締結ていけつした場合ばあい、②売主うりぬしDと買主かいぬしEとのかん居住用きょじゅうよう乙建物おつたてもの売買契約ばいばいけいやくもとづく代金支払債務だいきんしはらいさいむ保証契約ほしょうけいやくをDと締結ていけつした場合ばあい、にかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
2①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
3①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
4①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法446条2項により、保証契約(連帯保証契約を含む)は、書面でしなければその効力を生じません。したがって、①の賃貸借契約に基づく債務の保証だけでなく、②の売買代金債務の保証であっても、書面で契約を締結しなければ無効となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。①は「連帯」保証契約であるため、保証人に認められる「催告の抗弁権」がありません(民法454条)。したがって、AはBに対し、まずCに請求するよう主張することはできません。一方で②は通常の保証契約(連帯の特約がない)であるため、AはDに対し、まず主たる債務者Eに請求するよう主張することができます(催告の抗弁権、民法452条)。選択肢の説明は①と②が逆になっています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。①の個人が保証人となる賃貸借契約上の保証は「個人根保証契約」に該当します。個人根保証契約は、書面により「極度額(限度額)」を定めなければ無効となります(民法465条の2)。一方、②は特定の売買代金債務(特定債務)を保証するものであり、将来の不特定債務を保証する「根保証契約」には該当しないため、極度額を定める必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。主たる債務者の委託を受けた保証人から請求があった場合、債権者は、主たる債務の履行状況(元利金や遅延損害金の有無・額など)に関する情報を遅滞なく提供しなければなりません(民法458条の2)。この義務は①の賃貸借(B)でも②の売買(D)でも同様に課されるため、Dが守秘義務を理由に提供を拒否することはできません。</p>

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