2025年度 宅建士試験 問2
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法446条2項により、保証契約(連帯保証契約を含む)は、書面でしなければその効力を生じません。したがって、①の賃貸借契約に基づく債務の保証だけでなく、②の売買代金債務の保証であっても、書面で契約を締結しなければ無効となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。①は「連帯」保証契約であるため、保証人に認められる「催告の抗弁権」がありません(民法454条)。したがって、AはBに対し、まずCに請求するよう主張することはできません。一方で②は通常の保証契約(連帯の特約がない)であるため、AはDに対し、まず主たる債務者Eに請求するよう主張することができます(催告の抗弁権、民法452条)。選択肢の説明は①と②が逆になっています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。①の個人が保証人となる賃貸借契約上の保証は「個人根保証契約」に該当します。個人根保証契約は、書面により「極度額(限度額)」を定めなければ無効となります(民法465条の2)。一方、②は特定の売買代金債務(特定債務)を保証するものであり、将来の不特定債務を保証する「根保証契約」には該当しないため、極度額を定める必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。主たる債務者の委託を受けた保証人から請求があった場合、債権者は、主たる債務の履行状況(元利金や遅延損害金の有無・額など)に関する情報を遅滞なく提供しなければなりません(民法458条の2)。この義務は①の賃貸借(B)でも②の売買(D)でも同様に課されるため、Dが守秘義務を理由に提供を拒否することはできません。</p>
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