2025年度 宅建士試験 問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。
2国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。
3従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。個人施行者が換地計画について認可を申請しようとする場合、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(対抗できない者を除く)があるときは、それらの者の同意を得なければなりません(土地区画整理法130条2項)。これは個人施行という性質上、関係者の権利保護を重視しているためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。国又は地方公共団体が所有する土地以外の道路の用に供している土地については、事業施行により代わりの道路が設置されて廃止される場合などにおいて、換地計画でその土地に対する換地を定めないことができます(土地区画整理法90条)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。仮換地の指定において、仮換地側の工事の都合等により「使用又は収益を開始することができる日」を別に定めた場合、従前の宅地が使えず、かつ仮換地もまだ使えないという「空白期間」が生じることがあります。このことにより損失を受けた者に対して、施行者は通常生ずべき損失を補償しなければなりません(土地区画整理法101条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。本肢は登記制限の「始期」が誤っています。登記の制限(原則として他の登記ができなくなる期間)が始まるのは、「仮換地の指定があった日後」ではなく、「換地処分の公告があった日後」です(土地区画整理法107条3項)。換地処分の公告後は、施行者が変動に係る登記を申請・嘱託するまで、原則として他の登記を行うことはできません。</p>
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