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法令上の制限

2025年度 宅建士試験 問22

国土こくど利用りよう計画けいかくほうだい 23 じょう届出とどけで以下いかこのもんにおいて「事後じご届出とどけで」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1市街化区域内においてAが所有する面積 3,500 m2 の土地について、Bが 2,000 m2、Cが 1,500 m2 とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
2都市計画区域外においてDが所有する面積 12,000 m2 の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3Fが、自ら所有する市街化調整区域内の 7,000 m2 の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から 1 か月以内に事後届出を行う必要がある。
4市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積 1,200 m2) と乙土地(面積 1,300 m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。市街化区域内において事後届出が必要となる面積要件は「2,000㎡以上」です。本肢の場合、買主Bが購入した面積は2,000㎡であるため届出が必要ですが、買主Cが購入した面積は1,500㎡であり2,000㎡未満であるため、Cは事後届出を行う必要はありません。「B及びCはともに事後届出を行わなければならない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。国土利用計画法第23条の事後届出は、売買や交換などの「契約」による権利の移転・設定が対象です。担保権の実行による競売は、公的機関が関与する強制的な手続きであり、当事者の合意に基づく「契約」には該当しないため、面積にかかわらず事後届出を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して「2週間以内」に行わなければなりません(国土利用計画法第23条第1項)。本肢の「1か月以内」という記述は期間の定めに違反しているため誤りです。なお、市街化調整区域における面積要件は5,000㎡以上であるため、7,000㎡の取引自体は面積要件に該当します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。市街化区域における事後届出の面積要件は「2,000㎡以上」です。一団の土地を複数の契約で取得する場合、面積は合算して判定しますが、届出の対象となるのは「対価の授受を伴う権利の移転・設定(売買等)」に限られます。乙土地(1,300㎡)は「対価の授受を伴わない賃借権の設定」であり、そもそも届出対象の取引に含まれません。したがって、対象となるのは甲土地(1,200㎡)のみとなり、2,000㎡未満であるため、Hは事後届出を行う必要はありません。</p>

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