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2025年度 宅建士試験 問24

固定資産税こていしさんぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1住宅用地のうち小規模住宅用地(200 m2 以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の 3 分の 1 の額である。
2市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
3市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては 30 万円、家屋にあっては 20 万円、償却資産にあっては 150 万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
4固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する固定資産税の課税標準は、価格の「6分の1」とする特例があります(地方税法349条の3の2第2項)。選択肢にある「3分の1」は、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)に対する課税標準の割合であるため、小規模住宅用地に関する記述としては不適切です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。市町村長は、固定資産税の納税義務者等の求めに応じて固定資産課税台帳を閲覧に供する義務があります(地方税法382条の2第1項)。ただし、DV被害者の保護など、住所が明らかになることで人の生命・身体に危害を及ぼすおそれがある場合には、個人の権利利益を保護するため、住所を削除するなどの措置を講じた上で閲覧に供することができるとされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。市町村が固定資産税を課することができない(免税点)基準は、同一の者が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの「課税標準額の合計」が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合です(地方税法351条)。本選択肢は「固定資産税額が」となっており、税額そのものではなく「課税標準額」が判断基準である点が間違っています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。固定資産税は原則として登記簿等に所有者として登記・登録されている者に課されますが、その個人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合には、その固定資産を現に所有している者(相続人など)が納税義務者となります(地方税法343条2項)。したがって、「何人に対しても固定資産税を課することはできない」という記述は誤りです。</p>

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