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宅建業法

2025年度 宅建士試験 問27

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 35 じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいおよ重要事項説明書じゅうようじこうせつめいしょ交付こうふかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。ただし、説明せつめい相手方あいてがた宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとする。
1宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
2宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
3宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
4宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その受託者の氏名(法人の場合は商号又は名称)及び住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)は、重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第7号)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。重要事項説明書(35条書面)に記名を行う宅地建物取引士は、その事務所に置かれる「専任」の取引士である必要はなく、専任でない取引士でも差し支えありません(宅地建物取引業法第35条第1項)。また、同法は取引士の記名を義務付けていますが、買主(説明の相手方)に対して当該書面への記名を義務付ける規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。重要事項の説明を行う場所については、宅地建物取引業法上に特段の制限はありません。宅建業者の事務所に限らず、買主の自宅や喫茶店、あるいは一定の要件を満たしたオンライン(IT重説)で行うことも可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。「天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定め」があるときのその内容は、契約締結後に交付する「37条書面(契約書面)」の任意的記載事項ですが、契約前の「35条書面(重要事項説明書)」の記載・説明事項ではありません(宅地建物取引業法第35条、第37条第1項第10号)。</p>

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