宅建合格ナビ2026
宅建業法

2025年度 宅建士試験 問29

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37 条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
2Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を 37 条書面に記載しなければならない。
3AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を 37 条書面に記載しなければならない。
4Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37 条書面に記載する必要はない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第37条は、契約の相手方が宅地建物取引業者(プロ)であっても、書面の交付義務を免除していません。重要事項説明(35条)においては、相手方が宅建業者の場合には「説明」が不要で「交付」のみで足りますが、37条書面は契約内容を確定させる重要な書面であるため、相手方が業者であっても遅滞なく交付しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第37条第1項第2号の2により、売買の対象が「既存の建物(中古住宅)」である場合、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、37条書面の必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)とされています。自ら売主として契約を締結した場合も、この規定に従い記載する義務があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは、37条書面の「任意的記載事項」です。法第37条第1項第10号により、「定めがあるときは、その内容」を記載すれば足りるため、定めがない場合には、その旨を記載する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。代金についての金銭の貸借のあっせん(ローンあっせん)に関する定めがある場合、その「あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、37条書面の任意的記載事項です。法第37条第1項第9号により、「定めがあるとき」はその内容を記載しなければならないため、本肢のように定めがある場合には記載する必要があります。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く