2025年度 宅建士試験 問29
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第37条は、契約の相手方が宅地建物取引業者(プロ)であっても、書面の交付義務を免除していません。重要事項説明(35条)においては、相手方が宅建業者の場合には「説明」が不要で「交付」のみで足りますが、37条書面は契約内容を確定させる重要な書面であるため、相手方が業者であっても遅滞なく交付しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第37条第1項第2号の2により、売買の対象が「既存の建物(中古住宅)」である場合、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、37条書面の必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)とされています。自ら売主として契約を締結した場合も、この規定に従い記載する義務があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは、37条書面の「任意的記載事項」です。法第37条第1項第10号により、「定めがあるときは、その内容」を記載すれば足りるため、定めがない場合には、その旨を記載する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。代金についての金銭の貸借のあっせん(ローンあっせん)に関する定めがある場合、その「あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、37条書面の任意的記載事項です。法第37条第1項第9号により、「定めがあるとき」はその内容を記載しなければならないため、本肢のように定めがある場合には記載する必要があります。</p>
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