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権利関係

2025年度 宅建士試験 問3

意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。 イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。 ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。 エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:本問において、誤っている記述は「ア」「イ」「ウ」の3つです。したがって、誤っているものが「一つ」であるとする本選択肢は不正解です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:本問において、誤っている記述は「ア」「イ」「ウ」の3つです。したがって、誤っているものが「二つ」であるとする本選択肢は不正解です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解:記述ア、イ、ウの3つが誤りであるため、本選択肢が正解です。以下に各記述の成否を説明します。

・記述ア(誤り):心裡留保による意思表示は、原則として「有効」です。また、相手方が表意者の真意ではないことを「知り(悪意)」、または「知ることができた(有過失)」ときは、その意思表示は「無効」となります(民法93条1項)。本肢は原則と例外を逆に説明しており、過失がある場合に有効とする点も誤りです。

・記述イ(誤り):虚偽表示の無効は、「善意」の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。この第三者には「無過失」までは要求されていないため、第三者が善意であれば、過失があっても無効を対抗できません。本肢は「過失があれば対抗できる」としている点が誤りです。

・記述ウ(誤り):錯誤に基づく意思表示は、2020年の民法改正により「無効」ではなく「取り消すことができる」ものとされました(民法95条1項)。効果を「無効」としている点が誤りです。

・記述エ(正しい):詐欺による意思表示の取消しは、その取消し前に現れた「善意かつ無過失」の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。本記述は民法の規定通りであり、正しい内容です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:記述「エ」が正しい記述であるため、誤っているものは合計で3つです。したがって、すべて(四つ)が誤りであるとする本選択肢は不正解です。</p>

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