2025年度 宅建士試験 問3
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:本問において、誤っている記述は「ア」「イ」「ウ」の3つです。したがって、誤っているものが「一つ」であるとする本選択肢は不正解です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:本問において、誤っている記述は「ア」「イ」「ウ」の3つです。したがって、誤っているものが「二つ」であるとする本選択肢は不正解です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:記述ア、イ、ウの3つが誤りであるため、本選択肢が正解です。以下に各記述の成否を説明します。
・記述ア(誤り):心裡留保による意思表示は、原則として「有効」です。また、相手方が表意者の真意ではないことを「知り(悪意)」、または「知ることができた(有過失)」ときは、その意思表示は「無効」となります(民法93条1項)。本肢は原則と例外を逆に説明しており、過失がある場合に有効とする点も誤りです。
・記述イ(誤り):虚偽表示の無効は、「善意」の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。この第三者には「無過失」までは要求されていないため、第三者が善意であれば、過失があっても無効を対抗できません。本肢は「過失があれば対抗できる」としている点が誤りです。
・記述ウ(誤り):錯誤に基づく意思表示は、2020年の民法改正により「無効」ではなく「取り消すことができる」ものとされました(民法95条1項)。効果を「無効」としている点が誤りです。
・記述エ(正しい):詐欺による意思表示の取消しは、その取消し前に現れた「善意かつ無過失」の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。本記述は民法の規定通りであり、正しい内容です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:記述「エ」が正しい記述であるため、誤っているものは合計で3つです。したがって、すべて(四つ)が誤りであるとする本選択肢は不正解です。</p>
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