2025年度 宅建士試験 問30
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>本問において、宅地建物取引業法に違反する記述は『ア』『ウ』『エ』の3つであるため、違反が「一つ」とする本選択肢は誤りです。本問のような個数問題では、すべての記述(ア〜エ)の正誤を正確に判断する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>本問において、宅地建物取引業法に違反する記述は『ア』『ウ』『エ』の3つであるため、違反が「二つ」とする本選択肢は誤りです。記述『イ』のみが法に適合しており、それ以外はすべて法違反となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>本選択肢は正解です。以下の通り、記述ア・ウ・エの3つが法に違反しています。
・【記述ア:違反】複数の宅建業者が共同で売主となる場合、全業者に重要事項説明(法35条)の義務が課せられます。説明自体は代表者が行っても差し支えありませんが、重要事項説明書には共同売主である全業者(A、B、C社)の宅建士が記名しなければなりません。A社の宅建士が単独で記名して交付した点は法違反です。
・【記述イ:適法】法37条の2(クーリング・オフ)は「事務所等」以外の場所で申込みや契約を行った場合に適用されます。売主であるA社の事務所は「事務所等」に該当するため、そこで申込み・契約を行った本件ではクーリング・オフの適用はありません。適用がない以上、告知書面の交付を行わなくても法違反ではありません。
・【記述ウ:違反】マンション(区分所有建物)の分譲において、共用部分に関する規約の「案」がある場合、その内容は重要事項として説明しなければなりません(法35条1項6号)。買主の了解があったとしても、法定の義務である重要事項説明を省略することはできず、法違反となります。
・【記述エ:違反】工事完了前の物件(未完成物件)では、受領する手付金等の額が代金の5%(本問では250万円)を超える場合、保全措置を講じなければなりません(法41条1項)。本問の手付金500万円は代金の10%にあたり保全措置が必須です。また、保全措置を講ずる場合は、その概要を重要事項として説明しなければならない(法35条1項10号)ため、記載を省略した点は法違反です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>本問において、法に違反する記述は『ア』『ウ』『エ』の3つであり、記述『イ』は適法です。したがって、すべての記述が違反しているわけではないため、違反が「四つ」とする本選択肢は誤りです。</p>
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