宅建合格ナビ2026
宅建業法

2025年度 宅建士試験 問30

いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を 5,000 万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。 ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社 1 社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。 イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。 ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。 エ 売主らは買主から手付金 500 万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本問において、宅地建物取引業法に違反する記述は『ア』『ウ』『エ』の3つであるため、違反が「一つ」とする本選択肢は誤りです。本問のような個数問題では、すべての記述(ア〜エ)の正誤を正確に判断する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本問において、宅地建物取引業法に違反する記述は『ア』『ウ』『エ』の3つであるため、違反が「二つ」とする本選択肢は誤りです。記述『イ』のみが法に適合しており、それ以外はすべて法違反となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本選択肢は正解です。以下の通り、記述ア・ウ・エの3つが法に違反しています。

・【記述ア:違反】複数の宅建業者が共同で売主となる場合、全業者に重要事項説明(法35条)の義務が課せられます。説明自体は代表者が行っても差し支えありませんが、重要事項説明書には共同売主である全業者(A、B、C社)の宅建士が記名しなければなりません。A社の宅建士が単独で記名して交付した点は法違反です。

・【記述イ:適法】法37条の2(クーリング・オフ)は「事務所等」以外の場所で申込みや契約を行った場合に適用されます。売主であるA社の事務所は「事務所等」に該当するため、そこで申込み・契約を行った本件ではクーリング・オフの適用はありません。適用がない以上、告知書面の交付を行わなくても法違反ではありません。

・【記述ウ:違反】マンション(区分所有建物)の分譲において、共用部分に関する規約の「案」がある場合、その内容は重要事項として説明しなければなりません(法35条1項6号)。買主の了解があったとしても、法定の義務である重要事項説明を省略することはできず、法違反となります。

・【記述エ:違反】工事完了前の物件(未完成物件)では、受領する手付金等の額が代金の5%(本問では250万円)を超える場合、保全措置を講じなければなりません(法41条1項)。本問の手付金500万円は代金の10%にあたり保全措置が必須です。また、保全措置を講ずる場合は、その概要を重要事項として説明しなければならない(法35条1項10号)ため、記載を省略した点は法違反です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本問において、法に違反する記述は『ア』『ウ』『エ』の3つであり、記述『イ』は適法です。したがって、すべての記述が違反しているわけではないため、違反が「四つ」とする本選択肢は誤りです。</p>

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