2025年度 宅建士試験 問32
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。法第41条第1項により、建築工事完了前の物件では、受領する手付金等の額が代金の5%(4,000万円×5%=200万円)を超える場合、受領「前」に保全措置を講じなければなりません。本肢では、既に受領した手付金200万円と合わせると中間金受領時に400万円となり5%を超えるため、中間金を受領する前に保全措置を講じる必要があります。受領した「後」に保全措置を講じることは法第41条に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解。法第41条の2第1項本文及び同項ただし書により、建築工事完了後の物件では、受領する手付金等の額が代金の10%(4,000万円×10%=400万円)以下であり、かつ1,000万円以下である場合は、保全措置を講じる必要はありません。本肢の手付金400万円は代金のちょうど10%であるため、保全措置を講じずに受領しても法第41条の2に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。法第39条第2項により、宅建業者が自ら売主となる契約において手付が授受された場合、相手方が履行に着手するまでは、売主はその「倍額」を現実に提供することで契約を解除できます。本肢のように、売主Aが受領した手付金と同額の500万円を返還するだけ(単なる手付返還)で一方的に解除することは、同条の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。法第38条第1項により、宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、損害賠償の予定額と違約金の合算額は、代金の20%を超える定めてをしてはなりません。本肢では代金4,000万円の20%は800万円であり、予定額を1,000万円とする特約は法第38条に違反し、800万円を超える部分が無効となります。</p>
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