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宅建業法

2025年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないBとのあいだでマンション(代金だいきん 4,000 万円まんえん)の売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのにおいて「ほう」という。)の規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金 200 万円を受領し、さらに建築工事中に 200 万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第 41 条に定める保全措置を講じた。
2Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第 41 条の 2 に定める保全措置を講じることなくBから手付金 400 万円を受領した。
3Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金 500 万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金 500 万円を返還して、契約を一方的に解除した。
4Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を 1,000 万円とする特約を定めた。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。法第41条第1項により、建築工事完了前の物件では、受領する手付金等の額が代金の5%(4,000万円×5%=200万円)を超える場合、受領「前」に保全措置を講じなければなりません。本肢では、既に受領した手付金200万円と合わせると中間金受領時に400万円となり5%を超えるため、中間金を受領する前に保全措置を講じる必要があります。受領した「後」に保全措置を講じることは法第41条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解。法第41条の2第1項本文及び同項ただし書により、建築工事完了後の物件では、受領する手付金等の額が代金の10%(4,000万円×10%=400万円)以下であり、かつ1,000万円以下である場合は、保全措置を講じる必要はありません。本肢の手付金400万円は代金のちょうど10%であるため、保全措置を講じずに受領しても法第41条の2に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。法第39条第2項により、宅建業者が自ら売主となる契約において手付が授受された場合、相手方が履行に着手するまでは、売主はその「倍額」を現実に提供することで契約を解除できます。本肢のように、売主Aが受領した手付金と同額の500万円を返還するだけ(単なる手付返還)で一方的に解除することは、同条の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。法第38条第1項により、宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、損害賠償の予定額と違約金の合算額は、代金の20%を超える定めてをしてはなりません。本肢では代金4,000万円の20%は800万円であり、予定額を1,000万円とする特約は法第38条に違反し、800万円を超える部分が無効となります。</p>

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