2025年度 宅建士試験 問33
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【ア:正しい】建物の引渡しの時期は、35条に基づく重要事項説明書において説明する義務はありませんが、37条書面(契約書面)においては「必要的記載事項」として必ず記載しなければならない事項とされています(宅地建物取引業法37条1項4号)。賃貸借の媒介であってもこの規定は適用されるため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【イ:誤り】契約の解除に関する事項は、35条の重要事項説明においては必ず説明すべき事項ですが、37条書面においては「定めがあるときに限り記載すべき事項(任意的記載事項)」です(宅地建物取引業法37条1項7号)。したがって、契約において定めがないのであれば、37条書面に記載する必要はありません。「全て記載しなければならない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【ウ:誤り】抵当権の内容などの「登記された権利の種類・内容」は、35条に基づく重要事項説明の対象ですが、37条書面の記載事項(法37条1項各号)には含まれていません。また、37条書面は売買の各当事者(売主および買主)に交付する必要がありますが、そもそも記載義務のない事項について「記載しなければならない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【エ:誤り】37条書面を交付する際、宅地建物取引業者は宅地建物取引士をして当該書面に「記名」させる義務はありますが、35条(重要事項説明)とは異なり、取引士による「内容の説明」までは義務付けられていません(宅地建物取引業法37条3項)。したがって、「説明させなければならない」とする本肢は誤りです。</p>
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