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宅建業法

2025年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37 条書面には記載しなければならない。 イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても 37 条書面に全て記載しなければならない。 ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する 37 条書面だけでなく、売主に交付する 37 条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。 エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37 条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>【ア:正しい】建物の引渡しの時期は、35条に基づく重要事項説明書において説明する義務はありませんが、37条書面(契約書面)においては「必要的記載事項」として必ず記載しなければならない事項とされています(宅地建物取引業法37条1項4号)。賃貸借の媒介であってもこの規定は適用されるため、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>【イ:誤り】契約の解除に関する事項は、35条の重要事項説明においては必ず説明すべき事項ですが、37条書面においては「定めがあるときに限り記載すべき事項(任意的記載事項)」です(宅地建物取引業法37条1項7号)。したがって、契約において定めがないのであれば、37条書面に記載する必要はありません。「全て記載しなければならない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>【ウ:誤り】抵当権の内容などの「登記された権利の種類・内容」は、35条に基づく重要事項説明の対象ですが、37条書面の記載事項(法37条1項各号)には含まれていません。また、37条書面は売買の各当事者(売主および買主)に交付する必要がありますが、そもそも記載義務のない事項について「記載しなければならない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>【エ:誤り】37条書面を交付する際、宅地建物取引業者は宅地建物取引士をして当該書面に「記名」させる義務はありますが、35条(重要事項説明)とは異なり、取引士による「内容の説明」までは義務付けられていません(宅地建物取引業法37条3項)。したがって、「説明させなければならない」とする本肢は誤りです。</p>

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