2025年度 宅建士試験 問34
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【ア:正しい】禁錮以上の刑(懲役・禁錮)に処せられた者は、宅建業法第5条第1項第4号により、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで免許を受けることができません。執行猶予が付された場合、その執行猶予期間中は「執行を受けることがなくなった」状態ではないため欠格事由に該当します(猶予期間が満了すれば直ちに欠格事由から解消されます)。法人の「政令で定める使用人」がこの欠格事由に該当する場合、同法第5条第1項第12号の規定により、その法人(本肢ではC社)も免許を受けることができません。したがって、Bが執行猶予期間中である以上、C社は免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【イ:正しい】宅建業法第5条第1項第3号により、不正手段による免許取得等の理由で免許取消処分の聴聞公示がなされた後、処分を逃れるために廃業の届出をした者は、届出から5年を経過しなければ免許を受けることができません。また、同法第5条第1項第2号(第3号で準用)により、その公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者も、同様に5年間の欠格期間が適用されます。取締役Eは公示の40日前に退任しており、「公示日前60日以内の役員」に該当するため、廃業届出から5年を経過しなければ免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【ウ:誤り】営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が、宅建業法第5条第1項の欠格事由に該当する場合、その未成年者本人も免許を受けることができません(同法第5条第1項第11号)。罰金刑の場合、原則として欠格事由になりませんが、宅建業法違反や暴力的な罪(暴行、傷害、脅迫、現場助勢、背任等)で処せられた場合は欠格事由となります(同法第5条第1項第5号)。刑法第206条(現場助勢)の罪による罰金刑はこの例外に含まれるため、法定代理人Gは欠格事由に該当します。したがって、Fは免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【エ:正しい】宅建業法第5条第1項第1号は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を欠格事由として定めています。逆に言えば、裁判所から復権を得た場合は、その時点で直ちに欠格事由から解消されます。禁錮刑や一定の罰金刑のように「刑の執行終了から5年」という待機期間は、破産による欠格には適用されません。本肢のJは既に復権を得ているため、復権から5年を経過していなくても欠格事由には該当せず、その者が政令で定める使用人であってもK社は免許を受けることができます。</p>
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