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宅建業法

2025年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(甲県知事免許こうけんちじめんきょ)の営業保証金えいぎょうほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい社員しゃいんではないものとする。
1免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、 6 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
2Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
3Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
4Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500 万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第30条第2項により、免許の有効期間が満了し、営業保証金を取り戻そうとする場合には、原則として、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければなりません。本肢は「保証協会の社員ではない」という前提があるため、この原則通りの手続きが必要となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条第3項により、営業保証金は金銭だけでなく、国債証券や地方債証券などの有価証券をもって充てることができます。これは主たる事務所(本店)分だけでなく、従たる事務所(支店)を設置した際の営業保証金についても同様であり、「従たる事務所については金銭のみ」とする制限はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条第1項および第26条第2項により、新たに事務所を設置した場合の営業保証金は、「従たる事務所の最寄りの供託所」ではなく、「主たる事務所(本店)の最寄りの供託所」に追加で供託しなければなりません。供託先の場所が間違っているため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第27条第1項により、取引により生じた債権を有する者は、その業者が供託している「営業保証金の全額」から弁済を受ける権利を有します。支店における取引であっても、弁済を受けられる限度額は、当該支店分の500万円に限定されるわけではなく、本店分(1,000万円)を含む供託済みの営業保証金の総額となります。</p>

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