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宅建業法

2025年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 35 じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、説明せつめい相手方あいてがた宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとする。
1建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第 61 条第 1 項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
2マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第 2 条第 3 項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
3建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
4鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を 1 年 6 か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。建物の貸借の媒介において、都市計画法や建築基準法に基づく制限(法令上の制限)は説明事項ですが、すべての制限を説明する必要はありません。建築基準法第61条(防火地域・準防火地域内の建築物)に基づく「建物の構造に係る制限」は、建物の売買や交換の際には説明が必要ですが、貸借の媒介においては説明が義務付けられていません(宅建業法施行規則第16条の2、施行令第3条)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。区分所有建物(マンション等)の分譲を行う場合、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」は重要事項として説明しなければなりません。この規約が案の段階であっても、案の内容を説明する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。建物の貸借の媒介において、借賃以外に授受される金銭があるときは、その額および授受の目的を説明しなければなりませんが、保管方法はこの説明事項に含まれていません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。既存住宅の売買・交換では、建物状況調査を実施している場合、その結果の概要を重要事項として説明する必要があります。令和6年4月1日施行の改正により、鉄筋コンクリート造等の共同住宅に係る重要事項説明の対象となる建物状況調査結果は、調査の実施から2年を経過していないものへ見直されています。本肢は鉄筋コンクリート造の既存共同住宅で、調査実施が1年6か月前であり2年以内に当たるため、説明義務があります。</p>

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