2025年度 宅建士試験 問38
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:本問において誤っている記述は(ア)(ウ)(エ)の三つであるため、本選択肢は誤りです。宅建業法第34条2項(取引態様の明示)、第34条1項(広告の都度の明示)、および報酬告示(依頼によらない広告費の受領禁止)に照らし合わせると、三つの記述が誤りとなります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:本問において誤っている記述は(ア)(ウ)(エ)の三つです。記述(イ)は、宅建業法第32条が規定する誇大広告等の禁止に関するもので、注文や成約の有無にかかわらず広告行為自体が規制対象となるため正しい記述です。したがって、誤りが「二つ」とする本選択肢は不適切です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:記述(ア)(ウ)(エ)の三つが誤っているため、本選択肢が正しいです。
・(ア)誤り:宅建業法第34条2項により、広告時に明示していても、注文を受けた際に改めて取引態様を明示する義務があります。
・(ウ)誤り:同法第34条1項により、取引態様の明示は広告を「するとき」に義務付けられており、広告のたび(毎回)に行う必要があります。
・(エ)誤り:媒介報酬以外に受領できる広告代は「依頼者の依頼に基づき発生した実費」に限られます。依頼のない広告料の受領は、報酬限度額を超えた不当な報酬の要求として法第47条2号等に抵触します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:本問において、記述(イ)が正しい内容であるため、全ての記述が誤っているわけではありません。記述(イ)は、宅建業法第32条により、消費者が誤認するような表示をすること自体を禁じており、その結果としての注文や売買の成立は要件ではない(広告を出した時点で違反となる)ことを正確に説明しています。</p>
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