2025年度 宅建士試験 問39
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。専属専任媒介契約または専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、契約の目的物である宅地又は建物を指定流通機構(REINS)に登録する義務があります(法34条の2第5項)。この規定は公の秩序を維持するための強行規定であるため、依頼者であるBから「秘密にしてほしい」「登録しないでほしい」という申出があったとしても、その義務を免れることはできません。したがって、登録をしないことは法違反となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は3か月を超えることができません(法34条の2第3項)。また、有効期間の更新については「依頼者の申出」に基づく必要があり、本肢のような「自動更新する」旨の特約は無効となります(法34条の2第4項)。なお、有効期間を1か月と定めること自体は3か月以内であるため可能ですが、自動更新の特約が認められない点において誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。媒介契約を締結した際に交付する書面(34条の2書面)には、「宅地建物取引業者」が記名(かつては押印も必要でしたが現在は記名のみ)しなければなりませんが、宅地建物取引士にこれを行わせる必要はありません。重要事項説明書(35条書面)や契約内容記載書面(37条書面)には宅地建物取引士の記名が必要ですが、媒介契約書においては業者の記名で足ります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。専属専任媒介契約または専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、指定流通機構に対し、当該物件の登録を行う義務があるだけでなく、登録した物件について「取引の申込みの受付に関する状況」等の変更があった場合、速やかにその旨を登録しなければなりません。これは、物件の囲い込み(他社からの客付けを拒否する行為)を防止し、取引の透明性を高めるための規定です。</p>
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