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権利関係

2025年度 宅建士試験 問4

AがBから弁済べんさい期限きげんさだめなくきん 1,000 万円まんえんれる金銭きんせん消費貸借しょうひたいしゃく契約けいやく以下いかこのもんにおいて「本件ほんけん契約けいやく」という。)におけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
2Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
3Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
4Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金 1,000 万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤りです。抵当権は不動産等に設定できる権利(民法第369条)ですが、質権についても、動産のみならず不動産や権利に対しても設定することが可能です(民法第342条、第356条)。したがって、「不動産に対し……質権を設定することはできない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。留置権が行使できるのは、債権が「その物に関して生じた」ものである場合に限られます(物との牽連性。民法第295条1項)。本件における1,000万円の借入金(金銭消費貸借上の債務)は、預かっている動産に関して生じた債権ではないため、Bは留置権を行使することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。先取特権は、法律で定められた特定の種類の債権を持つ者にのみ認められる法定担保物権です。一般の先取特権が認められるのは、「共益の費用」「雇用関係」「葬儀の費用」「日用品の供給」の4つに限られます(民法第306条)。単なる金銭消費貸借契約に基づく債権には、先取特権は付与されません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しいです。民法第509条1号により、「悪意による不法行為に基づく損害賠償債務」を受働債権(相殺される側の債務)として相殺することは禁止されていますが、これは加害者側からの相殺を禁じたものです。被害者(本肢のA)の方から、不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権(相殺する側の債権)として、自身の借入金債務と相殺することは禁止されていません(判例)。</p>

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