2025年度 宅建士試験 問40
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は不正解です。本問において正しい記述は、ア、イ、エの計3つ存在します。そのため、正しいものが「一つ」であるとする本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は不正解です。本問において正しい記述は、ア、イ、エの計3つ存在します。そのため、正しいものが「二つ」であるとする本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正解です。以下の通り、記述ア、イ、エの3つが正しいためです。
・記述ア(正):宅地建物取引業法第37条の2第1項により、媒介業者の「事務所等」で買受けの申込みをした場合、その後の契約締結場所がどこであってもクーリング・オフによる解除はできません。
・記述イ(正):同法第37条の2第2項により、クーリング・オフの効力は書面を「発した時」に生じます(発信主義)。「到達しなければ解除できない」とする特約は買主に不利な特約であり、同条第4項に基づき無効となります。
・記述ウ(誤):買主の自宅は、買主自ら申し出た場合を除き「事務所等」に該当しません。事務所等以外(自宅)で申込みをした場合、契約場所が事務所であってもクーリング・オフが可能です。また、告知を受けていないため8日間の期間制限も進行しません。
・記述エ(正):宅地建物取引業法施行規則第16条の6により、告知書面には「売主」である宅建業者の商号・名称、住所、免許証番号を記載する必要がありますが、媒介業者の情報を記載する義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は不正解です。本問において正しい記述はア、イ、エの計3つ存在します。そのため、正しいものが「なし」であるとする本選択肢は誤りです。</p>
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