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宅建業法

2025年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その 3 日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して 8 日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その 10 日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は不正解です。本問において正しい記述は、ア、イ、エの計3つ存在します。そのため、正しいものが「一つ」であるとする本選択肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は不正解です。本問において正しい記述は、ア、イ、エの計3つ存在します。そのため、正しいものが「二つ」であるとする本選択肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正解です。以下の通り、記述ア、イ、エの3つが正しいためです。

・記述ア(正):宅地建物取引業法第37条の2第1項により、媒介業者の「事務所等」で買受けの申込みをした場合、その後の契約締結場所がどこであってもクーリング・オフによる解除はできません。

・記述イ(正):同法第37条の2第2項により、クーリング・オフの効力は書面を「発した時」に生じます(発信主義)。「到達しなければ解除できない」とする特約は買主に不利な特約であり、同条第4項に基づき無効となります。

・記述ウ(誤):買主の自宅は、買主自ら申し出た場合を除き「事務所等」に該当しません。事務所等以外(自宅)で申込みをした場合、契約場所が事務所であってもクーリング・オフが可能です。また、告知を受けていないため8日間の期間制限も進行しません。

・記述エ(正):宅地建物取引業法施行規則第16条の6により、告知書面には「売主」である宅建業者の商号・名称、住所、免許証番号を記載する必要がありますが、媒介業者の情報を記載する義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は不正解です。本問において正しい記述はア、イ、エの計3つ存在します。そのため、正しいものが「なし」であるとする本選択肢は誤りです。</p>

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