2025年度 宅建士試験 問41
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第66条第1項第6号の規定により、免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、または引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者(知事または大臣)はその免許を取り消さなければなりません。これは裁量の余地がない「必要的取消処分」であるため、本選択肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。宅地建物取引業法第11条第1項第4号により、法人が解散(合併及び破産以外)したときは、その「清算人」が、その日から「30日以内」にその旨を届け出なければなりません。本肢にある「代表する役員であった者」および「60日以内」という点は、法の規定と異なるため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。宅地建物取引業法第3条第1項の規定により、支店で宅建業を営もうとする場合、本店(主たる事務所)は、そこで直接宅建業の業務を行わないとしても、宅建業法上の「事務所」とみなされます。したがって、甲県(本店)と乙県(支店)の2つの都道府県に事務所を設置することになるため、乙県知事ではなく「国土交通大臣」の免許を受けなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。甲県知事免許の業者が甲県の事務所を廃止し、乙県に事務所を新設して引き続き業を営む場合は、宅地建物取引業法第7条第1項第2号に基づく「免許換え」の手続き(乙県知事への免許申請)を行います。免許換えの申請を行えば、従前の免許は新免許の交付時に効力を失うため、別途、甲県知事へ「廃業の届出」を行う必要はありません。</p>
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