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宅建業法

2025年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから 1 年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
2宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から 60 日以内に甲県知事に届け出なければならない。
3宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
4宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第66条第1項第6号の規定により、免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、または引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者(知事または大臣)はその免許を取り消さなければなりません。これは裁量の余地がない「必要的取消処分」であるため、本選択肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。宅地建物取引業法第11条第1項第4号により、法人が解散(合併及び破産以外)したときは、その「清算人」が、その日から「30日以内」にその旨を届け出なければなりません。本肢にある「代表する役員であった者」および「60日以内」という点は、法の規定と異なるため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。宅地建物取引業法第3条第1項の規定により、支店で宅建業を営もうとする場合、本店(主たる事務所)は、そこで直接宅建業の業務を行わないとしても、宅建業法上の「事務所」とみなされます。したがって、甲県(本店)と乙県(支店)の2つの都道府県に事務所を設置することになるため、乙県知事ではなく「国土交通大臣」の免許を受けなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。甲県知事免許の業者が甲県の事務所を廃止し、乙県に事務所を新設して引き続き業を営む場合は、宅地建物取引業法第7条第1項第2号に基づく「免許換え」の手続き(乙県知事への免許申請)を行います。免許換えの申請を行えば、従前の免許は新免許の交付時に効力を失うため、別途、甲県知事へ「廃業の届出」を行う必要はありません。</p>

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