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宅建業法

2025年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。 ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。 イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。 ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>ア:誤り。宅地建物取引士の登録は、試験を行った都道府県知事に対して行うものとされています(宅地建物取引業法第18条1項)。二つ以上の都道府県において合格した者は、いずれの都道府県知事の登録を受けるかを選択することが可能であり、「試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない」とする規定はありません。なお、現在の宅建試験は全都道府県で同日に実施されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>イ:誤り。登録を受けている勤務先の名称は、宅地建物取引士資格者名簿の登録事項であるため、変更があった場合は遅滞なく「変更の登録」を申請しなければなりません(法第20条)。しかし、勤務先の名称は宅地建物取引士証(交付されるカード)の記載事項ではないため、宅地建物取引士証の「書換え交付」を申請する必要はありません。書換え交付が必要なのは、氏名や住所に変更があった場合です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>ウ:正しい。宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(法第22条の2第6項)。有効期間の満了により効力を失った場合も、この返納義務の対象となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>エ:正しい。宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることができます(法第19条の2)。これは任意(することができる)であり、義務ではありません。</p>

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