2025年度 宅建士試験 問43
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>記述アは正しい。宅地建物取引業法第35条第3項および第4項によれば、自らを委託者とする宅地建物に係る信託受益権の売主となる場合、金融商品取引法に規定する目論見書を交付し、その内容に宅建業法第35条第3項で規定すべき事項がすべて含まれているときは、宅地建物取引士による重要事項の説明および重要事項説明書の交付を省略することができます(施行規則第16条の4の3の2)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>記述イは正しい。建物の貸借の媒介において、当該建物が建築工事の完了前(未完成)のものであるときは、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の規定により、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>記述ウは正しい。建物の貸借の媒介において、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第11号の規定に基づき、重要事項として説明する義務があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>記述エは正しい。宅地の売買の媒介において、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された「津波防護施設区域」内にあるときは、宅地建物取引業法施行令第3条第1項第31号の2の規定により、同法第23条第1項の規定による制限(行為の制限等)の概要を重要事項として説明しなければなりません。</p>
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