2025年度 宅建士試験 問44
宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第 2 条第 2 項の特定事業者に該当するが、宅地建物取引業者Aの行為に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
1Aは、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人であったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。
2Aは、価額が 5,000 万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から 5 年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。
3Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。
4Aは、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>本肢は適法です。宅地建物取引業者が土地付建物の売買(特定取引)を行う際、相手方が自然人である場合には、本人特定事項(氏名、住居、生年月日)に加えて、取引を行う目的および職業を確認しなければなりません(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項、同法施行令第7条)。したがって、Aの行為は同法に適合しています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>本肢が違反であり、正解です。宅地建物取引業者は、確認記録および取引記録を作成し、当該取引の行われた日(または契約終了の日等)から「7年間」保存しなければなりません(犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条、第7条)。本肢のように「5年経過」した時点で記録を廃棄することは、同法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>本肢は適法です。宅地建物取引業者は、取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合、速やかに、督促行政庁(国土交通大臣等)に疑わしい取引の届出を行わなければなりません(犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条)。Aの行為はこの義務に従ったものであり、適法です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>本肢は適法です。特定事業者である宅地建物取引業者は、取引時確認や取引記録の保存等の措置を的確に実施するため、従業者に対する教育訓練、社内規程の整備、責任者の設置などの体制整備に努めるものとされています(犯罪による収益の移転防止に関する法律第11条)。Aが教育訓練を実施することは、同法の趣旨に沿った適切な行為です。</p>
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