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宅建業法

2025年度 宅建士試験 問45

特定とくてい住宅じゅうたく瑕疵かし担保たんぽ責任せきにん履行りこう確保かくほとうかんする法律ほうりつもとづく住宅じゅうたく販売はんばい瑕疵かし担保たんぽ保証金ほしょうきん以下いかこのもんにおいて「保証金ほしょうきん」という。)の供託きょうたくまた住宅じゅうたく販売はんばい瑕疵かし担保たんぽ責任せきにん保険ほけん契約けいやく以下いかこのもんにおいて「保険契約ほけんけいやく」という。)の締結ていけつかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、基準日から 3 週間を経過する日までの間において、当該基準日前 15 年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(保険契約に係る新築住宅を除く。)について、保証金の供託をしていなければならない。
2宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約に基づき新築住宅を引き渡す場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、保証金の供託又は保険契約の締結をしなければならない。
3保険契約を締結している宅地建物取引業者は、新築住宅を引き渡した時から 10 年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ当該保険契約に係る保険金を請求することができる。
4保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。住宅瑕疵担保履行法第11条第1項によると、資力確保措置(保証金の供託)の対象となるのは、基準日前「10年間」に引き渡した新築住宅です。本肢の「15年間」という記述が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。住宅瑕疵担保履行法に基づき、保証金の供託や保険契約の締結といった資力確保措置を講じる義務があるのは、「自ら売主」として新築住宅を宅地建物取引業者以外の者に引き渡す宅地建物取引業者です。売買の「媒介」を行う業者はこの義務を負いません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不適切です。住宅瑕疵担保責任保険契約の対象となるのは、「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵です。本肢は「構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>適切です。住宅瑕疵担保責任保険契約を締結した新築住宅において、売買契約に関する紛争が生じた場合、売主(宅地建物取引業者)または買主は、指定住宅紛争処理機関(弁護士会など)に対して、あっせん、調停、または仲裁を申請することができます(特別住宅紛争処理)。</p>

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