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需給・実務

2025年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな広告こうこくかんするつぎ記述きじゅつのうち、不当景品類ふとうけいひんるいおよ不当表示防止法ふとうひょうじぼうしほう不動産ふどうさん表示ひょうじかんする公正競争規約こうせいきょうそうきやくふくむ。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画(マンション及びアパートにあっては、駅から最も近い建物の出入口)を起点として算出した数値又は駅から最も遠い区画(マンション及びアパートにあっては、駅から最も遠い建物の出入口)を起点として算出した数値のいずれかを表示しなければならない。
2新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、その全ての住宅の管理費を表示することが困難であるときは、最高額のみで表示することができる。
3物件の近くに新設される予定の駅等又はバスの停留所については、当該路線の運行主体が公表していれば、現に利用できるものではなくても新設予定時期を明示して表示することができる。
4道路距離 80 m につき 1 分間を要するものとして、賃貸物件から最寄りの駅までの徒歩による所要時間を算出したところ 15 分 50 秒であった。この場合、当該所要時間を 15 分と表示してよい。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>一団の宅地又は建物(団地)と駅との間の道路距離は、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第9号により、当該団地内の「駅から最も近い地点」及び「駅から最も遠い地点」のそれぞれを起点とした数値を表示しなければなりません。本肢のように「いずれか一方を表示すればよい」とする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第13条第1項第13号によれば、住戸により管理費の額が異なる場合であって、その全ての住宅の管理費を表示することが困難であるときは、「最低額」及び「最高額」を表示しなければなりません。「最高額のみ」で表示することは認められていないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第5号によれば、新設予定の駅やバスの停留所については、路線の運行主体が公表しているものに限り、新設予定時期を明示して表示することができます。本肢の記述はこの規定に合致するため、正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第10号により、徒歩による所要時間は「道路距離80mにつき1分」として算出し、1分未満の端数が生じた場合は「切り上げて1分」として計算しなければなりません。15分50秒の場合は端数を切り上げて「16分」と表示する必要があるため、切り捨てて「15分」とする本肢は誤りです。</p>

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