2025年度 宅建士試験 問5
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。記述ア(被相続人の死亡以前の死亡)は民法第887条第2項により代襲相続の原因となりますが、記述エ(相続放棄)は代襲相続の原因にはなりません。相続放棄をした者は最初から相続人でなかったものとみなされ(民法第939条)、代襲相続に関する規定の適用も受けないため、その子が代襲して相続人となることはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。記述イ(相続欠格:遺言書の偽造)および記述ウ(廃除)は、いずれも民法第887条第2項および第891条第5号に基づき代襲相続の原因となります。しかし、記述ア(死亡)も代襲原因であり、本問の「全て掲げたものはどれか」という問いに対しては、アが含まれていないため不十分です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。記述ア(死亡)と記述ウ(廃除)は代襲相続の原因となりますが、記述エ(相続放棄)は代襲相続の原因にはなりません。民法第887条第2項は「死亡」「欠格(第891条)」「廃除」の3つを代襲原因として限定しており、相続放棄は含まれていないため、エが含まれるこの選択肢は間違いです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。民法第887条第2項は、被相続人の子が「相続の開始以前に死亡したとき(ア)」、「第891条の規定に該当(相続欠格。イの遺言書偽造は同条5号に該当)し、若しくは廃除(ウ)によって、その相続権を失ったとき」は、その者の子がこれを代襲して相続人となると定めています。ア・イ・ウはすべてこの規定に該当するため、正しいものを全て掲げています。</p>
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