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権利関係

2025年度 宅建士試験 問6

Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。
2Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
3Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。
4Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。他人物売買(民法560条)において、売主(B)が後に所有権を取得した場合、その所有権は当然に買主(C)に移転しますが、その効力は「購入した時点に遡る」わけではありません。所有権は、BがAから甲土地を取得した時点(Bが所有権を得た瞬間)でCに移転すると解されています(判例)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。不動産登記に公信力はないため、無権利者(D)から不動産を購入したEは原則として所有権を取得できません。一方、真の所有者(A)から甲土地を購入したFは、所有権を正当に承継しています。Eは、実体上の権利がない登記名義人にすぎないため、Fは民法177条の「登記がなければ対抗できない第三者」には該当しないEに対し、登記がなくても所有権を主張できます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。時効取得者(G)は、時効完成時の所有者に対しては登記なくして権利を主張できます。また、その所有者が死亡し相続(H)が発生した場合、相続人は被相続人の権利義務を包括的に承継し、被相続人と同一視される立場にあるため、民法177条の「第三者」にはあたりません。したがって、Gは登記を備えていなくても、相続人Hに対して所有権を主張できます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。立木は土地の定着物であり、原則として土地の一部とみなされます(民法86条1項)。土地の売買に伴い立木の所有権を留保する場合、その立木が独立した不動産であることを第三者に示すためには、立木法による登記または慣習法上の「明認方法」(立木に所有者の名前を刻むなど)を備える必要があります。これらを備えない限り、土地の譲受人(K)に対して立木の所有権を主張することはできません。</p>

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