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権利関係

2025年度 宅建士試験 問8

A、BおよびCがそれぞれ 3 ぶんの 1 の持分もちぶん割合わりあい甲土地こうとち共有きょうゆうしている場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。なお、甲土地こうとち分割ぶんかつしないむね契約けいやく存在そんざいしないものとする。
1甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
2Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
3Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
4AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。共有物に対する不実の登記の抹消請求は、共有物の現状を維持する「保存行為」に当たります。民法第252条第5項(保存行為は各共有者が単独でできる)の規定に基づき、共有者の一人であるAは、単独でDに対し登記の抹消を求めることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第255条により、共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は「他の共有者(本問ではB及びC)」に帰属します。国庫に帰属するわけではありません。なお、持分放棄ではなく「相続人がなく、かつ特別縁故者もいない場合」に初めて持分が他の共有者に帰属するか、あるいは国庫に帰属するかが議論になりますが、少なくとも持分放棄の場合は明確に他の共有者に帰属します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。共有物分割(民法第258条)と遺産分割は別個の手続きです。共有者B及びCは、他の共有者Aの持分を相続したE及びFに対し、遺産分割前であっても共有物分割の訴えを提起することができます。令和3年の民法改正で新設された第258条の2第1項は、共同相続人間での共有物分割を制限していますが、本肢のように外部の共有者(B・C)から相続人(E・F)に対して分割を請求することは妨げられません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。各共有者は、持分に応じて共有物の全部を使用する権利を有しています(民法第249条第1項)。判例によれば、共有者の一人が無断で占有している場合でも、他の共有者は、当然には共有物の「明け渡し」を求めることはできません。なぜなら、占有している共有者も持分に基づく使用権限を持っているからです。明け渡しを求めるには、共有者の持分の価格の過半数で決した管理に関する事項(民法第252条第1項)などの根拠が必要となります。</p>

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