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権利関係

2025年度 宅建士試験 問9

連帯債務者れんたいさいむしゃ一人ひとりについてしょうじたつぎ事由じゆうのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ほか連帯債務者れんたいさいむしゃたいして効力こうりょくしょうじないものとしてただしいものはどれか。なお、このといにおいて、連帯債務者れんたいさいむしゃ一人ひとりについてしょうじた事由じゆうほか連帯債務者れんたいさいむしゃたいして効力こうりょくしょうじるむね別段べつだん意思表示いしひょうじはないものとする。
1債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
2連帯債務者の一人と債権者との間の混同
3連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
4連帯債務者の一人と債権者との間の更改

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。連帯債務者の一人に対する履行の請求は、民法441条の原則(相対的効力)が適用される事由です。2020年の民法改正により、履行の請求は絶対的効力事由から除外されました。したがって、別段の意思表示がない限り、一人の連帯債務者に対して履行の請求をしても、その効力(時効の完成猶予など)は他の連帯債務者に対して生じません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。連帯債務者の一人と債権者との間の混同は、民法440条により「絶対的効力」を有します。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされるため、他の連帯債務者に対してもその効力が生じ、債務が消滅します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。連帯債務者の一人が相殺を援用することは、民法439条1項により「絶対的効力」を有します。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有しており、その一人が相殺を援用したときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅するため、他の連帯債務者に対しても効力が生じます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。連帯債務者の一人と債権者との間の更改は、民法438条により「絶対的効力」を有します。連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅するため、他の連帯債務者に対しても効力が生じます。</p>

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