宅建士試験には、宅建業に従事している人だけが利用できる「5問免除」という制度があります。登録講習を修了し修了試験に合格すると、本試験問題の一部が免除される仕組みですが、対象者・費用・申込みのタイミングを誤解している受験生は少なくありません。本記事では公式情報をもとに制度の骨格を整理します。
5問免除(登録講習)とはどんな制度か
「登録講習」は、宅地建物取引業法第16条第3項に基づき、国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」が実施する講習です。国土交通省のサイトには、東京リーガルマインドやTAC株式会社、辰已法律研究所、日建学院など、登録番号002〜039の中から29機関(2026年7月時点・欠番あり)が登録講習機関として掲載されています。
この講習を修了し、修了試験に合格すると「登録講習修了者」となり、修了試験合格日から3年以内に実施される宅地建物取引士資格試験において、問題の一部(5問)が免除されます。つまり、講習修了は一生ものではなく、「合格から3年以内の試験」という期限付きの効力である点がポイントです。
対象者は「宅建業従事者」に限られる
登録講習を受講できるのは、宅地建物取引業に従事している人で、受講申込時から講習受講修了日まで有効な「宅建業従業者証明書」(宅建業法第48条第1項に基づくもの)を持っている人に限られます。学生や、宅建業以外の業種で働いている一般の受験者は、そもそも対象外です。
一方で、雇用形態については正社員・パート・アルバイト・役員などを問わず、勤務先が宅建業従業者証明書を発行できる状態であれば受講可能とされています。「宅建業の会社に勤めているかどうか」が唯一の分かれ目になる、と理解しておくとよいでしょう。
登録講習の流れと修了試験
登録講習機関ごとに詳細な運営方法は異なりますが、一例として、通信講習(約2か月)とスクーリング(2日間)を組み合わせた形式があります。講義形式(映像講義か対面講義か等)は機関によって異なります。スクーリング最終日に修了試験が実施され、一定の正解率をクリアすると「登録講習修了者」として認められ、後日修了証明書が交付される、という運用例が確認できます。
受講の申込みには、宅建業法施行規則に定める様式の「従業者証明書の写し」の提出が必要になるケースがあります。講習のカリキュラムや修了試験の基準は実施機関によって差があるため、申込み前に各機関の公式案内を必ず確認してください。

