建築基準法 接道義務と道路の種類|2項道路・位置指定道路まで徹底解説
宅建試験において、建築基準法の「接道義務」と「道路」に関する問題は、毎年高い確率で出題される重要テーマです。特に、2項道路におけるセットバックや、位置指定道路の要件などは、多くの受験生が苦手とするポイントでもあります。本記事では、建築基準法第42条が定める道路の種類から、第43条の接道義務までを体系的に解説。具体的な事例や過去問の視点も交えながら、難解なテーマを分かりやすく徹底的に解説していきます。この記事を読み終える頃には、曖昧だった知識が明確になり、自信を持って本試験に臨めるようになるでしょう。

接道義務とは?なぜ不動産取引で重要なのか
建築基準法は、私たちの安全で快適な暮らしを守るために、建物の敷地や構造、設備などに関する最低限の基準を定めています。その中でも特に重要なのが、建築基準法第43条に規定される「接道義務」です。
建築基準法第43条の原則
建築基準法第43条第1項には、以下のように定められています。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。)に2メートル以上接しなければならない。
この条文が意味するのは、原則として、建築物を建てる敷地は、幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に、2メートル以上接していなければならないということです。この「2メートル以上」という長さは、緊急車両の通行や避難経路の確保、日照・通風の確保など、さまざまな観点から定められた最低限の基準とされています。
【接道義務のポイント】
- 接する長さ: 2メートル以上
- 接する道路: 建築基準法上の道路であること

