宅建試験攻略!不動産取得税と固定資産税を徹底解説
宅地建物取引士(宅建士)試験の税金分野は、多くの受験生が苦手意識を持つ科目の一つです。しかし、出題される論点は比較的限られており、ポイントを押さえれば確実に得点源にできます。今回は、税金分野の中でも特に重要な「不動産取得税」と「固定資産税」に焦点を当て、その基本から特例措置、免税点までを徹底的に解説します。
2026年(令和8年)の宅建試験合格を目指す皆さん、この記事を読んで、複雑な税金科目をマスターしましょう!
不動産取得税の基本を徹底解説!
「不動産取得税」は、不動産を取得したときに一度だけ課される地方税(都道府県税)です。売買、贈与、新築、増築など、有償・無償、登記の有無にかかわらず課税されますが、相続による取得は非課税となる点が重要です。
課税標準と税率
不動産取得税の課税標準は、原則として不動産の価格(固定資産税評価額)です。実際の購入価格や建築費ではないことに注意しましょう。
税率は以下の通りです。
- 土地および住宅:3%(特例税率、令和8年3月31日まで適用)
- 住宅以外の家屋(店舗、事務所など):4%(原則税率)
特例措置(軽減措置)
不動産取得税には、住宅の取得を促進するための重要な軽減措置が設けられています。宅建試験では、この特例の適用要件や軽減額が頻出です。
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住宅用家屋の取得に係る軽減
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新築住宅:課税標準から1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます。
- 適用要件:床面積が50㎡以上240㎡以下であること(賃貸マンション等は40㎡以上240㎡以下)。
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中古住宅:課税標準から、新築された時期に応じた金額(100万円~1,200万円)が控除されます。
- 適用要件:自己の居住用であること、床面積が50㎡以上240㎡以下であること、新耐震基準に適合していることなど。
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住宅用土地の取得に係る軽減
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上記の軽減措置が適用される住宅が新築または取得された土地に適用されます。
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以下のいずれか高い方の金額が税額から控除されます。
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4万5,000円
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土地1㎡あたりの価格 × 1/2 × (住宅の床面積の2倍(上限200㎡)) × 3%
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【具体例】
固定資産税評価額が2,000万円の土地と1,500万円の住宅(床面積100㎡)を新築した場合(特例適用)。
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土地の税額:2,000万円 × 3% = 60万円
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軽減額:
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45,000円
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(土地1㎡あたり価格)× 1/2 × (100㎡ × 2) × 3%
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仮に土地1㎡あたり価格が10万円とすると、10万円 × 1/2 × 200㎡ × 3% = 30万円
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この場合、30万円が控除され、土地の税額は60万円 - 30万円 = 30万円となります。
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住宅の税額:(1,500万円 - 1,200万円) × 3% = 300万円 × 3% = 9万円
免税点
不動産取得税には、税額が少額の場合に課税しない「免税点」が設けられています。これ以下の金額であれば非課税となります。
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土地の取得:課税標準となる額が10万円未満
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家屋の取得:

