都市計画法 用途地域 13種類|各地域の建築可能用途と試験頻出ポイント
宅建試験において、毎年必ず出題される重要テーマの一つが「都市計画法」です。特に、その中でも「用途地域」に関する問題は、都市計画の根幹をなす概念であり、正しく理解しておくことが合格への鍵となります。本記事では、都市計画法で定められた用途地域13種類について、それぞれの特徴、建築可能な用途、そして宅建試験で問われる頻出ポイントを、住居系・商業系・工業系に分けて徹底的に解説します。分かりやすい表や語呂合わせも活用し、複雑な知識を効率的に習得できるようサポートします。

用途地域とは?都市計画法の基本を押さえよう
都市計画法は、健全な市街地の形成と秩序ある都市開発を目的とした法律です。その中で「用途地域」は、土地利用の制限を通じて、良好な都市環境を保全・形成するための重要な制度として位置づけられています。
用途地域の目的と役割
用途地域は、都市計画法第8条第1項第1号に基づき、都市計画区域内の土地を「住居の環境を保護すべき地域」「商業その他の業務の利便の増進を図るべき地域」「工業の利便の増進を図るべき地域」といった目的に応じて区分けするものです。これにより、例えば住宅街に工場が乱立したり、商業施設が住居の快適性を損ねたりする事態を防ぎ、それぞれの地域にふさわしい土地利用を誘導しています。
具体的には、各用途地域ごとに建築できる建物の種類、建物の高さ、建ぺい率、容積率などが細かく定められています。宅建試験では、特に「建築できる建物の種類」に関する知識が頻繁に問われる傾向にあります。
13種類の用途地域をざっくり把握
用途地域は、大きく分けて以下の3つの系統に分類され、合計で13種類が存在します。
- 住居系用途地域(8種類):良好な住環境の保護・形成が目的。
- 商業系用途地域(2種類):商業活動の利便増進が目的。
- 工業系用途地域(3種類):工業の利便増進が目的。
この13種類を一つずつ正確に覚えることが、用途地域マスターへの第一歩です。まずは全体像を把握し、その後に詳細を深掘りしていきましょう。
住居系の用途地域(8種類)を徹底解説
住居系の用途地域は、住民の生活環境を守ることを最優先とする地域です。静かで快適な住環境を維持するため、建築できる建物の種類に厳しい制限が設けられています。
低層住居専用地域:最も厳しい制限
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第一種低層住居専用地域
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低層住宅の良好な住環境を保護するための地域。
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建築できる建物は、戸建て住宅、アパート、小規模な店舗(2階以下、床面積50㎡以下)、学校、図書館などに限られます。コンビニエンスストアや病院は建築できません。
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高さ制限(10mまたは12m)が最も厳しく、建ぺい率・容積率も低く設定されます。
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第二種低層住居専用地域
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主に低層住宅の良好な住環境を保護するための地域で、第一種よりもやや緩やかな制限があります。
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第一種に加えて、150㎡以下の店舗や飲食店(2階以下)の建築が可能です。コンビニエンスストアの建築も認められます。
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中高層住居専用地域:やや緩和される制限
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第一種中高層住居専用地域
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中高層住宅の良好な住環境を保護するための地域。
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住宅、アパート、マンションの他、病院、大学、一定規模以下の店舗(床面積500㎡以下)などが建築可能です。
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カラオケボックスやパチンコ店、工場などは建築できません。
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第二種中高層住居専用地域
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主に中高層住宅の良好な住環境を保護するための地域で、第一種よりもさらに制限が緩和されます。
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第一種に加えて、1,500㎡以下の店舗、事務所、ホテルなどが建築可能です。
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カラオケボックスやパチンコ店は建築できませんが、小規模な工場(危険性・環境悪化のおそれが少ないもの)は建築可能です。
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住居地域:利便性と住環境のバランス
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第一種住居地域
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住居の環境を保護しつつ、店舗、事務所、病院、大学などの利便施設の建築も認める地域。
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