都市計画法の開発許可制度は、法令上の制限分野で毎年のように問われるテーマです。「そもそも開発行為とは何か」「どの区域でどれくらいの規模から許可が必要になるのか」「なぜ許可が不要になる場合があるのか」を、区域区分ごとに整理しながら理解していきましょう。
「開発行為」とは何を指すのか
都市計画法上の「開発行為」とは、主に次の3つのいずれかを目的として行う「土地の区画形質の変更」をいいます(都市計画法第4条第12項)。
- 建築物の建築
- 第一種特定工作物(コンクリートプラントなど)の建設
- 第二種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園など)の建設
ここでいう「区画形質の変更」は、①道路・水路・公園を新設・変更・廃止するような「区画の変更」、②盛土や切土によって土地の形状を変える「形状の変更」、③農地など宅地以外の土地を宅地にするような「質の変更」のいずれかに該当すれば足りるとされています。つまり、建物を建てるかどうかだけでなく、土地の造成や地目上の性質変更そのものが開発行為に当たる点がポイントです。
そして、都市計画区域または準都市計画区域内で開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事(指定都市等の区域内ではその市長)の許可を受けなければならないのが原則です(都市計画法第29条第1項)。
区域区分ごとに異なる「許可が必要な規模」
開発許可が必要になるかどうかは、開発行為を行う場所がどの区域に属するかによって、許可を要する面積の基準が変わってきます。宅建試験では、この区域区分ごとの数値の比較整理が定番の出題ポイントです。
| 区域区分 | 許可が必要となる規模の目安 |
|---|---|
| 市街化区域 | 開発区域面積1,000㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 面積にかかわらず原則すべて許可が必要 |
| 区域区分の定めのない都市計画区域(非線引き) | 3,000㎡以上 |
| 準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 都市計画区域・準都市計画区域外 | 1ha(10,000㎡)以上 |
さらに、首都圏・近畿圏・中部圏の既成市街地や近郊整備地帯など、三大都市圏の一定区域では、市街化区域内で許可を要する規模の下限が1,000㎡から500㎡に引き下げられています(=開発区域面積500㎡以上で許可が必要)。加えて、都道府県知事や指定都市等の長は、条例によって許可を要する規模を300㎡まで引き下げることができるとされています。数値そのものを丸暗記するだけでなく、「どの区域が一番厳しいか」という相対的な位置づけで押さえておくと、試験本番で混同しにくくなります。
市街化調整区域はなぜ「面積を問わず」なのか
上の表を見ると、市街化調整区域だけが面積の下限を設けず、原則としてすべての開発行為に許可が必要とされていることが分かります。これは区域区分の趣旨と表裏の関係にあります。市街化区域は市街化を促進する区域であるため、一定規模までの小さな開発行為は柔軟に認める一方、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、規模の大小にかかわらず慎重にチェックする、という制度設計になっているわけです。
また、開発許可を受けるためには、道路・公園・下水道などの整備状況に関する技術基準(都市計画法第33条)に適合する必要がありますが、市街化調整区域内の開発行為は、これに加えて立地基準(都市計画法第34条)にも適合しなければなりません。市街化調整区域は「面積のハードルがない代わりに、審査のハードルが二段構えになる」というイメージで整理しておくと理解しやすいでしょう。
規模以外で許可が不要になる主なケース
許可の要否を判断する軸は、規模(面積)だけではありません。行為の性質そのものが公益性・緊急性・計画性を伴うため、規模にかかわらず許可が不要とされるケースがあります。両者を分けて整理すると次のようになります。
規模が小さいことによる不要(面積基準)
- 区域区分ごとの下限面積に満たない開発行為(前述の表のとおり)
行為の性質による不要(規模を問わない)
- 市街化調整区域内で、農業・林業・漁業の用に供する建築物、またはこれらの業務に従事する者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為
- 駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館、変電所など、公益上必要とされる建築物の建築を目的とする開発行為
- 都市計画事業の施行として行う開発行為
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
- 仮設建築物の建築など、通常の管理行為・軽易な行為とされるもの
ここで注意したいのが、社会福祉施設・医療施設・学校は現行制度では許可不要のグループに含まれないという点です。かつてはこれらの施設も公益上必要な建築物として開発許可が不要とされていましたが、平成18年の都市計画法改正(平成19年11月30日施行)により対象から除外され、現在は原則として開発許可が必要な建築物として扱われます。「病院や学校だから許可はいらないはず」という思い込みは、宅建試験でまさに狙われる定番のひっかけポイントなので、正反対の知識として押さえておきましょう。


