相続は宅建士試験の権利関係で繰り返し出題される分野です。誰が相続人になるか、いくらの割合を相続するか、遺留分はどうなるか、そして相続をどう扱うかという4つの論点を、条文の構造に沿って整理すると記憶しやすくなります。
誰が相続人になるのか——順位のしくみ
民法は相続人になる順位を段階的に定めています。
- 第1順位:被相続人の子(民法第887条第1項)。子が相続開始以前に死亡している場合等は、その子(孫)が代襲して相続人となります(同条第2項)。この「以前」には被相続人との同時死亡も含まれるため、同時死亡の場合も代襲相続が生じます。代襲者がさらに死亡している場合は再代襲も生じます(同条第3項)。
- 第2順位:第1順位の者がいない場合の直系尊属。親等の近い者が優先します(民法第889条第1項第1号)。
- 第3順位:第1・第2順位の者がいない場合の兄弟姉妹(同項第2号)。兄弟姉妹についても代襲の規定が準用されるため、兄弟姉妹が先に死亡している場合はその子(甥・姪)が代襲する形になります。ただし民法第889条第2項が準用するのは第887条第2項のみで、再代襲を定めた第3項は準用されません。そのため兄弟姉妹の代襲は甥・姪の代に限られ、それ以上の再代襲は生じません。
そして配偶者は、これらとは別枠で常に相続人になります(民法第890条)。第887条・第889条によって相続人となるべき者がいるときは、配偶者はその者と同順位で相続人になる、という組み立てです。「子→直系尊属→兄弟姉妹」の順位構造に、配偶者が常に重なる、とイメージすると整理しやすいでしょう。
法定相続分——3つのパターンを押さえる
同順位の相続人が複数いる場合の取り分は、民法第900条が組み合わせごとに定めています。
- 配偶者+子:配偶者1/2・子1/2
- 配偶者+直系尊属:配偶者2/3・直系尊属1/3
- 配偶者+兄弟姉妹:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ複数人いる場合、各自の相続分は原則として均等です。ただし見落としやすい例外として、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(いわゆる半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の相続分の1/2と定められています(民法第900条第4号ただし書き)。この半血兄弟姉妹の規定は、細目を問うひっかけ問題として使われやすいポイントです。
遺留分——認められない相続人がいる点に注意
遺留分は、被相続人の意思(遺言等)によっても奪えない最低限の取り分です。民法第1042条第1項は、割合を次の2区分で定めています。
- 直系尊属のみが相続人である場合:遺留分算定の基礎財産の3分の1
- それ以外の場合(配偶者や子が相続人に含まれる場合):基礎財産の2分の1
相続人が複数いる場合は、この割合にさらに各自の法定相続分(第900条・第901条により算定)を乗じた割合が、その人の遺留分となります(同条第2項)。
ここで重要なのは、同項冒頭が「兄弟姉妹以外の相続人は」という文言になっている点です。つまり兄弟姉妹には遺留分が認められません。「配偶者+兄弟姉妹」の組み合わせで法定相続分はあるのに遺留分はない、という非対称性は、法定相続分と遺留分を混同させる出題パターンとして意識しておく必要があります。
単純承認・限定承認・放棄——3つの選択肢の違い
相続人は、相続財産をそのまま受け継ぐか、条件付きで受け継ぐか、受け継がないかを選べます。民法第915条第1項により、この選択は自己のために相続が開始したことを知った時から3箇月以内に行う必要があります(利害関係人等の請求で家庭裁判所が期間を伸長できる余地もあります)。それぞれの効果は次の通りです。
- 単純承認:被相続人の権利義務を無限に承継します(民法第920条)。プラスの財産だけでなく債務もそのまま引き継ぐ、通常の相続の形です。
- 限定承認:相続によって得た財産の限度でのみ債務・遺贈を弁済すればよいという留保付きの承認です(民法第922条)。ただし相続人が複数いる場合、限定承認は共同相続人の全員が共同してでなければ行えません(民法第923条)。一部の相続人だけで限定承認をすることはできない点に注意が必要です。
- 相続放棄:家庭裁判所への申述という方式が必須です(民法第938条)。放棄をした者は、その相続についてはじめから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。なお相続放棄は、死亡・欠格・廃除と異なり代襲原因にはなりません。放棄をした者に子がいても、その子が代わって相続人になることはない点は混同しやすいので注意してください。
さらに実務上の注意点として、民法第921条は「うっかり単純承認になってしまう」ケースを定めています。相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為等を除く)、熟慮期間内に限定承認・放棄をしなかったとき、あるいは限定承認・放棄の後でも財産を隠匿・消費したり悪意で財産目録に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。放棄や限定承認を考えている段階で相続財産に手を付けてしまうと、選択肢自体が失われるリスクがある、という点は覚えておきたいところです。
まとめ
相続分野は、①順位(子→直系尊属→兄弟姉妹+常に配偶者)、②法定相続分の3パターン(1/2ずつ・2/3対1/3・3/4対1/4)、③遺留分は兄弟姉妹以外に限られ直系尊属のみなら1/3・それ以外は1/2、④単純承認・限定承認・放棄は3箇月以内に選択し限定承認は全員共同が必要、という4つの骨格で整理すると全体像がつかみやすくなります。特に半血兄弟姉妹の相続分、兄弟姉妹に遺留分がない点、限定承認は単独でできない点、そして相続放棄が代襲原因にならない点は、細部を問うひっかけとして繰り返し出題される傾向があるため、条文の文言レベルで確認しておくとよいでしょう。


