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農地法3条・4条・5条の違いを一発整理 — 許可権者と対象でわかる比較術

宅建合格ナビ編集部(編集方針)公開日:2026年7月20日最終更新日:2026年7月20日7分で読める

宅建士試験の法令上の制限で受験生を悩ませる代表格が、農地法3条・4条・5条の書き分けである。どれも「農地に関する許可」という点は共通しているが、対象となる行為と許可権者が微妙に異なるため、丸暗記だけだと本番で取り違えやすい。本記事では「対象は農地のままか、農地以外になるか」「権利移動を伴うか」という2つの軸で3条・4条・5条を整理し、市街化区域内の届出特例まで対比してみる。

農地法3条・4条・5条は何が違うのか — 2軸で整理する

3条・4条・5条の違いは、次の2つの軸で見るとすっきりする。

  • 軸1:権利移動があるか(所有権移転・賃借権設定など、権利の主体が変わるかどうか)
  • 軸2:農地が転用されるか(農地のままか、宅地などの農地以外のものになるか)

この2軸で整理すると、条文ごとの役割が次のように分かれる。

  • 3条=権利移動のみ(農地は農地のまま)
  • 4条=転用のみ(権利移動を伴わず、農地を農地以外のものにする)
  • 5条=転用目的の権利移動(3条と4条の要素を両方含む、いわば「セット」の行為)

第三者に農地を売って、その第三者が宅地にする、というよくあるケースは、権利移動+転用が同時に起きているため5条の対象になる。3条・4条それぞれを別々に申請するのではなく、5条という一つの許可でまとめて処理される点も押さえておきたい。

3条(権利移動)— 対象は農地のまま、許可権者は農業委員会

農地法3条は、農地又は採草放牧地について、所有権移転や地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃借権その他の使用収益権を設定・移転する場合を規律している。ポイントは、権利者が変わるだけで農地としての用途は変わらないという点である。

許可権者は農業委員会であり、都道府県知事や市町村長ではない。この点は4条・5条との最大の違いなので、まず「3条=農業委員会」と押さえておくと整理しやすい。

さらに重要なのが、農地法3条6項に定められている効果である。3条の許可を受けずに行った権利移動は、その効力を生じない、つまり私法上も無効となる。これは単なる行政上のペナルティにとどまらず、契約そのものが法律上効力を持たないという強い効果であり、宅建士試験でも狙われやすいポイントといえる。

4条(転用)と5条(転用目的の権利移動)— 許可権者は都道府県知事・指定市町村長

農地法4条は、権利移動を伴わずに農地を農地以外のものにする「転用」そのものを規律する。典型的には、所有者が自分の畑を自分で駐車場や宅地に変えるようなケースがこれにあたるが、条文上は所有者に限定されず、賃借人など農地を利用する者が権利移動なしに転用する場合も含まれる。

農地法5条は、農地を農地以外のものにする目的、あるいは採草放牧地を(農地を除く)採草放牧地以外のものにする目的で権利を設定・移転する行為を規律する。つまり、採草放牧地を農地にする目的で権利移動を行う場合は5条ではなく3条の許可対象となる点に注意したい。第三者に転用目的で売却・賃貸する場合などが該当し、権利移動と転用が同時に起きる点が3条・4条との違いである。なお、5条についても5条3項が3条6項を準用しており、無許可で行った権利移動は3条の場合と同様に効力を生じない。

4条・5条とも、許可権者は原則として都道府県知事である。ただし、農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の区域内では、都道府県知事に代わって当該指定市町村の長が許可権者となる。この指定市町村制度は、平成27年(2015年)の第5次地方分権一括法による農地法改正で導入された仕組みで、地域の実情に応じて権限が市町村に移譲されている点が特徴である。「4条・5条=知事、ただし指定市町村では市町村長」という形で押さえておくとよい。

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市街化区域内の届出特例 — 4条・5条にはあるが3条にはない

もう一つ、試験で狙われやすいのが市街化区域内の農地に関する特例である。都市計画法上の市街化区域内にある農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合(4条)や、転用目的で権利を取得する場合(5条)は、都道府県知事(指定市町村では指定市町村長)の許可が不要となる特例が設けられている。

この特例の趣旨は、市街化区域がそもそも「市街化を促進すべき区域」として都市計画上位置づけられており、農地の宅地化などが政策的にある程度許容されていることにある。届出という比較的簡易な手続きで足りるようにすることで、市街化区域内の土地利用を円滑にする狙いがあると理解しておくとよい。

ここで見落としやすいのが、3条(権利移動)にはこの届出特例が存在しないという点である。市街化区域内の農地であっても、権利移動そのものを行う場合は、引き続き農業委員会の許可が必要になる。「市街化区域だから届出で済む」と3条にまで当てはめてしまうのは典型的なひっかけパターンなので注意したい。

なお、この届出は単なる事務連絡ではなく、農地の所有権移転などの効力発生に関わる要件として扱われる。契約書に「農地法上の許可は不要」と書いたとしても、法律が定める届出などの手続きを当事者の合意だけで省略することはできない点も押さえておきたい。

まとめ

農地法3条・4条・5条は、次の対比で整理すると混同しにくい。

  • 3条:権利移動のみ(農地は農地のまま)→ 許可権者は農業委員会。無許可の行為は効力を生じない(無効)。市街化区域内でも届出特例はない
  • 4条:転用のみ(権利移動なし)→ 許可権者は都道府県知事(指定市町村では指定市町村長)。市街化区域内は農業委員会への届出で許可不要となる特例がある
  • 5条:転用目的の権利移動(3条+4条の要素)→ 許可権者は4条と同じく都道府県知事(指定市町村では指定市町村長)。市街化区域内は届出特例がある。無許可の行為は3条と同様に効力を生じない。

「対象は農地のままか」「権利移動を伴うか」という2軸で整理し、そのうえで「3条だけは市街化区域の届出特例がない」という非対称性を意識しておくと、法令上の制限の分野でよくある取り違えを防ぎやすくなる。条文の細かい号数まで暗記するより先に、この許可権者と特例の有無の骨組みを固めておくことが、得点の安定につながるはずである。

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